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タックスニュース
2012.07.13b


社内融資制度は利息の扱いに注意



社員への生活支援を重視している会社のなかには、社内融資制度を設けて低利融資を積極的に行っているところもあることでしょう。

社員にとっては心強いことこの上ないが、会社として注意する必要があるのが利息の問題です。

会社と社員という雇用関係が前提となる融資であっても、きちんと利息をとらないと税務署から指摘を受ける可能性があるからです。

 役員や従業員に低い利息で金銭を貸し付けた場合、その利率が年4・3%以上であれば、原則として、給与課税の対象にはなりません。

しかし、4・3%に満たない利率で貸し付けを行った場合、一定の場合を除いて、4・3%の利率と貸付けている利率との差額が給与として課税されることになるので要注意です。

 ここでいう「一定の場合」とは、
@災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合

A会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員や従業員に対して金銭を貸し付ける場合

B4・3%の利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5千円以下である場合――です。

 なお、会社などが貸し付けの資金を銀行などから借り入れている場合には、その借入利率を基準として計算します。

例えば、銀行から3%の利率で借り入れた資金を2%の利率で貸し付けた場合、4・3%との差ではなく、3%と2%との差の1%分の利息金額が給与として課税されるということになります。

 せっかくの社内融資制度がトラブルの元にならないよう、「利息」の取り扱いには十分に注意したいものです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部






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