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タックスニュース
2012.07.10


外国人労務「雇用」以外の契約形態



 外国人の方が日本で適法に在留するためには、27種類ある在留資格のうちどれか一つを得ている必要があります。

これら在留資格は、その外国人の身分(日本人の配偶者である場合など)に基づき交付されるもの、またはその外国人の活動内容に基づき交付されるものとに大別され、このうち活動内容に基づき交付される在留資格については、更に就労が可能な資格と原則就労不可能である資格に分けられます。


◆契約形態は雇用契約に限らない

 就労可能な在留資格のうち、いくつかの資格においては、その外国人が特定の機関との継続的な「契約」を結んでいることが求められます。

一般的には、会社と雇用契約を結び就労可能な在留資格を得ることが大半ですが、この「契約」は雇用契約だけに限らず業務委託契約や委任契約、派遣契約なども該当しえます。

「外国人労働者の知識・スキルを事業に活かしたいが、雇用契約よりもその他の契約形態の方が業務の性質上適している」といった企業であっても、雇用という形ではなく委託や派遣などの形で契約することにより、外国人の方に働いてもらうことが認められる場合があるのです。


◆雇用契約以外の契約形態の注意点

 ただし、在留資格が得られる可能性については、通常の雇用と比べそれ以外の契約形態の方が申請手続きは煩雑になります。

 在留資格の申請においては、その外国人が日本で継続的、安定的に生活できる基盤を立証することが非常に重要となります。

雇用以外の契約の場合、一般的に雇用契約よりも活動や報酬の安定性が低いとみなされることが多いため、雇用契約同様にその契約が期間・報酬ともに安定的なものであることを証明しなければなりません。

たとえば派遣契約を結ぶ場合、派遣が継続的なものであること、報酬額についても正社員と同程度以上の額が保障されていることが望まれ、これらは在留資格の申請時既に確定されている必要があります。

また、申請時には企業の事業内容が適正であるかといった点も審査対象となりますので、派遣契約であれば派遣元が労働者派遣法による許認可を受けていることや必要な届出を行っていること、諸法令に基づく労務管理が行われていることなども重要になります。


記事提供 ゆりかご倶楽部







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