タックスニュース
2012.01.11


法定調書の提出期限、1月31日まで


 法定調書の提出期限が1月31日までと迫ってきましたが、ご準備はできましたでしょうか?

 法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法などの規定により税務署に提出が義務づけられている書類のことをいいます。


 給料や賞与、原稿料、税理士等への報酬や料金などを支払った者が、その支払の確定した翌年の1月31日までに源泉徴収票・支払調書を所轄税務署長に、また、給与支払報告書・特別徴収票を関係市区町村長にそれぞれ提出しなければならないとされております。


 提出する法定調書の種類はたくさんありますが、主なものでは、「給与の源泉徴収票」や一定額以上の講演料や税理士報酬などが該当する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などがあります。

 また、役員退職手当を支払った場合には「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出が必要ですが、死亡退職に際して退職手当を支給した場合には「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、該当されます方はご注意ください。


 また、法定調書の提出は、支店や工場が多く法定調書を複数の税務署に提出している場合には、CD−RやDVD−Rなどの光ディスク、MOなどの光磁気ディスク等を使用して、本店を管轄する税務署に一括提出することも可能です。

 その場合には、まず「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」を作成して、本店所轄の税務署に提出してください。

 その後、税務署長からの承認の通知が到着してのち、光ディスクなどでの提出が可能となります。

 実際に光ディスクなどで提出する際には、法定調書の種類ごとに、対象支店などの名称、所在地、管轄税務署および提出見込み件数などを適宜記載した書面を添えて提出します。

 なお、2011年税制改正において、2014年1月1日以降は、前々年に提出すべきだった支払調書などの提出枚数が、1,000枚以上であるときは、光ディスク等やe−Taxを使用して送付する方法が義務化されることになりますので、該当されます方はご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年12月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部







平成24年の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています