タックスニュース
2012.02.17


マイカー通勤手当 片道15キロ以上の特例廃止


 マイカーや自転車で通勤している社員の給与に通勤手当を加算する場合、通勤距離に応じて一定限度額まで非課税になりますが、平成23年度税制改正でこの非課税限度額が縮小されています。


 電車やバスなどの交通機関を利用している場合は、最高限度を10万円として、1カ月当たりの合理的な運賃・料金が非課税限度額になります。

これに対してマイカー通勤者の非課税となる1カ月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った距離)に応じて決まります。

この限度額を超えて通勤手当を支給する場合は、超える部分の金額が給与として課税されます。


 マイカー通勤者の通勤手当の課税には昨年まで特例が設けられていました。

片道の通勤距離が15キロメートル以上の社員については、「電車・バスなどで通勤している」とみなしたときの通勤定期券1カ月当たりの金額が非課税限度額を超える場合、その金額を限度額とすることができました。

利用できる交通機関がないときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1カ月当たりの金額を運賃相当額として判定していました(10万円が限度)。

しかし、平成23年度税制改正でこの特例は廃止。

これによって、例えば通勤距離が35〜45キロメートルで運賃相当額が2万5千円だった場合、以前は2万5千円を非課税にすることができましたが、今回の改正により、2万900円までは非課税、残りの4千100円は給与として課税対象となります。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供 ゆりかご倶楽部







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