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タックスニュース
2012.02.01c


個人住民税は災害減免と雑損控除を併用できる点に注意


 所得税では、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条に基づき、災害により住宅または家財に甚大な被害を受けたことにより所得税額の減免を受けることができますが、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない者に限られるとされております。

 しかし、これに対して個人住民税は、損失額について雑損控除の適用を受けた場合であっても、地方税法323条による条例に基づく減免の適用を受けることが可能となりますので、ご確認ください。


 例えば、2011年の所得が2010年の所得に比べて大幅に減少した者については、各地方公共団体が地方税法第323条の規定に基づき条例を定めることで、次のような減免措置を講じている例もございます。

 この場合に、所得減少の程度を判定するに当たっては、2011年度の賦課を行う段階では所得額が確定しないことから、所得が確定した時点で所得減少の程度の判定を行って減免額を決定することも考えられます。

 この減免額の判定基準としましては、

@所得減少の程度が10分の5以下で、前年の所得金額が450万円の場合は全額減免
A450万円超600万円以下の場合は10分の8減免
B所得減少の程度が10分の5超10分の7以下で、350万円以下の場合は全額減免、350万円超450万円以下の場合は10分の8減免、450万円超600万円以下の場合は10分の5減免
 このような条例を制定することにより、減免を行うことができます。


 なお、被害状況や個々の納税義務者の収入の情況等の地域の実情によっては、前記の例にかかわらず、所得の減少の程度、前年の所得金額の計算方法・基準等について設定しても差し支えないこととされております。

 また、個人住民税については、2011年に災害を受けた場合に、2011年度分の個人住民税について条例により減免をすることも可能で、その裁量は各地方公共団体に委ねられておりますので、該当されます方は各地方公共団体ご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年12月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部







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