【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています 

タックスニュース
2012.02.01b


固定資産税価格に関する不服、納税者の主張11.7%通る


 固定資産税の価格に関する不服については、

固定資産の評価の客観的合理性を担保する必要があるとともに、評価が専門的知識を必要とし、技術的な面も多いこともあって、市町村長から独立した中立的・専門的な機関として固定資産評価審査委員会が設置され、審査決定をしております。


 納税者は、価格に不服のある場合には、固定資産評価審査委員会に審査の申出を行い、その決定になお不服がある場合には、その決定の取消の訴えを裁判所に提起することができます。


 総務省がまとめました2009年度の固定資産税に係る処分件数等によりますと、処分等件数は土地が約1億8,000万筆、家屋が約6,000万筆のうち、審査申出件数は4,379件、認容率(認容件数/処理件数)は11.7%となっております。

これによりますと、10件に1件以上について納税者の主張が認められていることになります。
 また、審査の申出がなされた案件の出訴率は0.7%でした。


 土地に関する審査申出事由をみますと、

@地価が下落しているのに評価額が下がらない
A画地計算法の適用が不適正(所要の補正含む)
B売買実例との比較に関するもの
C地目認定に関するもの
D標準宅地からの比準割合が不適正(路線価の比準割合含む)
E標準宅地の鑑定評価が不適正
F資産価値に見合っていない
G非課税・特例規定の有無に関するもの
H限定宅地の評価に関するもの
などがあげられております。


 なお、固定資産税評価審査委員会の委員の選定で、地方団体が重視した経歴は、

@元当該市町村職員(13.9%)
A農林漁業(13.5%)
B税理士(9.3%)
C自営業(9.0%)
D元公務員(7.0%)
E会社員(5.8%)
F無職(4.6%)
G司法書士(4.5%)
H建築士(4.1%)
I土地家屋調査士(4.0%)
J農協役・職員(3.6%)
K金融機関職員(2.9%)
L弁護士(2.7%)
M不動産鑑定士(2.6%)
N不動産業(1.9%)
などとなっております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
固定資産税の評価額の決定に際して、不動産鑑定士等に依頼して決めているようです。
固定資産税の路線価というものがあり、実際に現地を見て査定しているわけではなく、路線価の金額に問題がある場合もあります。
 相続税の評価計算の際にも影響がでます。道路が実際には、通り抜けできないのに、地図では通り抜けていたり、どうみてもこちらの路線価がこちらのほうが低いはずなのに、高かったりする場合もよくあります。
実際の現場に行かないとわからないことも多々あります。
 評価額が高いのではと思ったら市役所等で確認しましょう。
第三者機関がチェックするしくみがあればいいのですが。

税理士 川島博巳


記事提供 ゆりかご倶楽部







平成24年の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています