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タックスニュース 2012.02.01b 固定資産税価格に関する不服、納税者の主張11.7%通る 固定資産税の価格に関する不服については、 固定資産の評価の客観的合理性を担保する必要があるとともに、評価が専門的知識を必要とし、技術的な面も多いこともあって、市町村長から独立した中立的・専門的な機関として固定資産評価審査委員会が設置され、審査決定をしております。 納税者は、価格に不服のある場合には、固定資産評価審査委員会に審査の申出を行い、その決定になお不服がある場合には、その決定の取消の訴えを裁判所に提起することができます。 総務省がまとめました2009年度の固定資産税に係る処分件数等によりますと、処分等件数は土地が約1億8,000万筆、家屋が約6,000万筆のうち、審査申出件数は4,379件、認容率(認容件数/処理件数)は11.7%となっております。 これによりますと、10件に1件以上について納税者の主張が認められていることになります。 また、審査の申出がなされた案件の出訴率は0.7%でした。 土地に関する審査申出事由をみますと、 @地価が下落しているのに評価額が下がらない A画地計算法の適用が不適正(所要の補正含む) B売買実例との比較に関するもの C地目認定に関するもの D標準宅地からの比準割合が不適正(路線価の比準割合含む) E標準宅地の鑑定評価が不適正 F資産価値に見合っていない G非課税・特例規定の有無に関するもの H限定宅地の評価に関するもの などがあげられております。 なお、固定資産税評価審査委員会の委員の選定で、地方団体が重視した経歴は、 @元当該市町村職員(13.9%) A農林漁業(13.5%) B税理士(9.3%) C自営業(9.0%) D元公務員(7.0%) E会社員(5.8%) F無職(4.6%) G司法書士(4.5%) H建築士(4.1%) I土地家屋調査士(4.0%) J農協役・職員(3.6%) K金融機関職員(2.9%) L弁護士(2.7%) M不動産鑑定士(2.6%) N不動産業(1.9%) などとなっております。 (注意) 上記の記載内容は、平成23年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 追記 固定資産税の評価額の決定に際して、不動産鑑定士等に依頼して決めているようです。 固定資産税の路線価というものがあり、実際に現地を見て査定しているわけではなく、路線価の金額に問題がある場合もあります。 相続税の評価計算の際にも影響がでます。道路が実際には、通り抜けできないのに、地図では通り抜けていたり、どうみてもこちらの路線価がこちらのほうが低いはずなのに、高かったりする場合もよくあります。 実際の現場に行かないとわからないことも多々あります。 評価額が高いのではと思ったら市役所等で確認しましょう。 第三者機関がチェックするしくみがあればいいのですが。 税理士 川島博巳 記事提供 ゆりかご倶楽部 |
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