タックスニュース
2011.11.08b


やっと施行、倒産防止共済


10月決算法人から利用可

 中小企業倒産防止共済の掛金引き上げの施行日は政令委任になっていましたが、ようやく9月16日この政令が公布され、10月1日施行と定まりました。

 この政令の基となる法律「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」は平成22年4月14日の成立です。鳩山内閣のときです。それから1年半、菅内閣を経て野田内閣まで、随分永いこと待たされました。


改正法施行の内容

 改正新法により、毎月20万円以内の掛金を、総額が800万円になるまで積み立てることができます。

また加入者は、取引先が倒産した場合に、積み立て掛金総額の10倍の範囲内(最高8千万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。


毎年240万円の損金算入積立金

 この共済掛金は掛け捨てではありません。

それなのに、全額損金(必要経費)になります。

1年分前払いの場合には短期前払費用の損金算入の適用もあります。

 得意先倒産リスク管理用積立性保険に加入することを兼ねて、純粋に節税商品としてこれを利用することは可能です。


知っておいてよいこと

 解約は自由です。ただし無利息です。
40ヶ月以上積み立てれば100%戻ります。40ヶ月以内の解約は損をします。

 共済掛金積立額の10倍までの貸し付けを受けても、無利息となっていますが、共済貸付金の10分の1の掛金が没収となるので、全体で10%の利息となります。

最長期間7年で返済するとなると、年利2.857%に相当します。


申告に際しての留意点

 掛金の損金(必要経費)算入の適用要件として、明細書の添付が要求されています。
法人税の場合は別表十(九)が用意されています。

 また、任意解約による積立金の返還金は益金(収入金額)となるので、解約のタイミングも留意事項と言えます。


小規模共済・中退金の施行は?

 なお、同時期に改正された、小規模企業共済への加入者枠拡大、中小企業退職金共済への加入者枠拡大については平成23年1月より施行されています。


記事提供 ゆりかご倶楽部







平成23年11月の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています