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タックスニュース 23.05.13 役員の死亡で社葬 香典はだれの収入? 会社の会長や社長、その他の役員などに不幸があった場合、社葬を執り行うことはよくあります。 社葬となると会社の行事になるので、葬儀社に全面的におまかせという訳にもいきません。 会場の下見から、進行の打ち合わせ、案内状の準備など、通常業務とは別にやることは山ほどあるため、とくに中小企業の場合は社員が総力で対応することになります。 そんな慣れない作業の中でもできるだけ慎重に対応したいのが、会葬者から受け取る香典の取り扱いです。 社葬で受け取る香典については、「費用を会社が出しているのだから会社の収入」「故人の冥福を祈るため持参された香典なのだから遺族の収入」というふたつの考え方があります。 いずれも一理あるのですが、「社会通念上では遺族の収入とするのが常識的」――ということで、 社葬に寄せられた香典は会社の収入とせず、遺族の収入とすることが認められています。 一方、社葬にかかった費用は、その社葬を行うことが社会通念上相当であり、負担した金額が社葬のために通常要する額の範囲内であると認められれば、その支出をした日の属する事業年度の損金に算入することができます。 社葬を行うことが社会通念上相当かどうかの判定ポイントとなるのは、 死亡した役員等の「死亡の事情」や「生前における会社に対する貢献度合い」などです。 創業者でもなく、会社の経営にほとんどタッチしなかった役員に対して会社が社葬費用を負担すること常識では考えられません。 また費用面では、院号を受けるための費用や、密葬・墓石・仏壇・位牌などの費用は「通常要すると認められる金額」とはいえないでしょう。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供 ゆりかご倶楽部 ![]() |
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