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タックスニュース
23.03.07


損益通算を活用 赤字3年間控除も


自分の所得が黒字なのか赤字なのか、はっきりさせなくてはならない確定申告のシーズンがやって来ました。

しかし、ひと口に「所得」といっても、その種類は全部で11種類。人によっては、「この所得は赤字だけどあの所得は黒字だ」と、ばらつきもあります。

 例えば、年の途中でサラリーマンを辞め独立、個人事業主となったという場合。
独立したものの経営は厳しく、事業所得が赤字になったとすると、その年は黒字の給与所得と赤字の事業所得があることになります。

このように、ひとつの所得が赤字のときは、ほかの黒字と相殺できる「損益通算」を活用しましょう。赤字を大きく圧縮することができます。

 赤字が出たときに損益通算できるのは、@不動産所得A事業所得B総合課税の譲渡所得C山林所得――の4種類で、一定の順序で損益通算が可能です。

一方、黒字だからといって土地・建物・株式などの譲渡所得からは、赤字の所得を引くことはできません。

不動産所得は、赤字を計算する上で、別荘など生活に通常必要でない資産の貸付けによる損失や、土地の取得に要した負債の利子額、一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたものでその組合の特定組合員に係るものについては、損失が「なかったもの」と見なされるので差し引くことはできないので要注意です。

 もし損益通算した後の各所得の合計が赤字だった場合、翌年以後3年間、赤字を繰り越して所得から差し引くことができますが、これには損失用の確定申告書を期限内に提出し、損失が生じた年から毎年継続して確定申告する必要があります。

繰越し・繰戻しができる損失には、損益通算後の所得合計が赤字だった場合(純損失)のほか、雑損控除が原因でその年の所得が赤字だった場合(雑損失)があります。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部








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