タックスニュース
23.01.26b


禁煙治療費は医療費控除の対象に


 2010年度税制改正によって、2010年10月1日から、たばこ税の増税が適用されました。

 具体的には、1本あたり3.5円(国・地方それぞれ1.75円)引き上げられ、1箱あたり100円程度値上がりしました。

 近年、喫煙環境が厳しくなっていることに加えて、たばこ税の増税を機に、禁煙を決意する人が増えるかもしれません。

 なお、保険適用の対象となるには、下記のすべてを満たす必要があります。
 @スクリーニングテストでニコチン依存症と診断されること
 A喫煙本数×喫煙年数が200以上の数値であること
 B禁煙治療についての説明を受け、同意していること

 また、@〜Bの要件を満たさない場合には、自由診療となり、支払金額は高くなりますが、医師による治療のため、支払った医療費は医療費控除の対象となります。

※禁煙治療
 医師の指導のもとでニコチン依存症を改善し、禁煙を実行していくもので、ニコチン依存症を放置すれば、重大な合併症を引き起こすため、一定の禁煙治療については2006年4月から保険適用が認められています。


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年1月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供 ゆりかご倶楽部







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