タックスニュース
2011.12.12b


国税庁が被災者の財産評価事例集を作成


 国税庁は、震災の被害を受けた地域の資産税の扱いを「東日本大震災に係る財産評価関係質疑応答事例集」として取りまとめ、公表しました。


 この「事例集」では、相続や遺贈、贈与によって財産を取得した「課税時期」が、東日本大震災の発生日である3月11日より前である場合と、それ以後である場合に分けて事例を整理しています。

相続などの発生が震災前で、資産税の申告期限が震災後である場合、4月に施行された震災特例法により、財産は「特定土地」や「特定株式」などとされ、評価額を震災の発生直後の価額とすることができます。


 質疑応答で具体的に取り上げられた財産は、

津波や地割れ、液状化現象による被害、福島第一原発事故の警戒区域内にあるなどの事情のある土地や、震災による被害を受けて修理・改良を行った家屋、被災した同族企業の取引相場のない株式などです。

 これらの財産について「事例集」では、路線価や評価倍率による土地評価をする際に評価額を減じる「調整率」を利用した計算方法、申告書の記載方法、

家屋を修復した場合の工事費用の評価方法などを取り上げ、質疑応答のかたちで解説しています。

また、株式評価方法である「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」、「配当還元方式」を被災企業に適用する際の留意事項なども取り上げています。



<情報提供:エヌピー通信社>




記事提供 ゆりかご倶楽部







平成23年12月の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています