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タックスニュース 23.04.26b 協会けんぽ 保険料率改定 ◆昨年春に引き続き保険料変更 平成21年9月より都道府県毎の保険料率が設定されている全国健康保険協会は、 中小企業で働く従業員やその家族が加入している健康保険制度です。 財政状況は高齢化を反映し、加入者の医療給付費の増加に加え、被保険者の賃金の伸び悩みで保険料収入も追い付かない状況で、累積赤字が続いています。 協会けんぽの保険料率は都道府県によって違いますが3月から(4月納付分より)全国平均で労使負担分は9.34%から9.5%になりました。 またこれに40歳から64歳までの方は介護保険料率が加えられ全国一律の保険料率1.5%に改定されています。 ◆被保険者証の記載事項の変更 平成23年4月から健康保険証の記載事項が変更されています。 変更内容は @事業所の住所表示は無くなり、会社の記号や各人の番号は表示が大きくなりました。 Aすでに発行されている被保険者証は差し替えの必要はありません。 また、旧被保険者証と、新被保険者証が差し替えとなるのは次のような場合です。 @事業所の名称の変更 A他の都道府県への所在地変更 協会けんぽの支部が変更されますので被保険者証は差し替えを行います。 同一都道府県内では、年金事務所の管轄が変わっても被保険者証の差し替えの必要はありません。 ◆労働保険・概算・確定保険料申告書の改訂 4月1日から労働保険・概算・確定保険料等の様式が一部新しくなりました。 事業廃止等の理由欄の表示に「(4)労働者なし」が加えられ、事業継続はしているものの労働者を使用しなくなっている場合は、廃止理由として選択できるようになりました。 記事提供 ゆりかご倶楽部 ![]() ![]() ![]() |
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