タックスニュース
23.05.15


海外勤務で非居住者 国内所得の確定申告


 ビジネスチャンス求めて海外に進出したり、コストの削減を図るために生産拠点を海外に移転するなど、企業活動のグローバル化が進んでいます。

それと同時に海外の支店に転勤、または海外の子会社に出向するケースも増えてきました。

 この場合、1年以上の予定で海外勤務するサラリーマンについては、一般的に所得税法上の非居住者となり、海外勤務で得た給与は、原則として日本での課税はされません。

 しかし、非居住者であっても日本国内に所有する貸家の賃貸料といった不動産所得などは、日本国内で生じた所得「国内源泉所得」として、日本で確定申告する必要があります。

 本人が申告できない場合は、確定申告書の提出や税金の納付を非居住者に代わって行う納税管理人(親族や税理士など)を選任し、出国までに「所得税の納税管理人の届出書」をその非居住者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。

 この場合、その年の1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得と、出国した日の翌日からその年の12月31日までの間に生じた国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除く)について、翌年の2月16日〜3月15日までの間に確定申告を行います。

 一方、納税管理人の届出書を提出しないで海外に出発する場合には、出国の時までに確定申告(準確定申告)をする必要があります。

1月1日〜3月15日のまでの間に出国する場合は、前年分の所得に係る確定申告書も提出しなければなりません。

このケースでも、海外勤務となった年の1年を通した国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除く)については、確定申告をする必要があります。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部







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