タックスニュース
23.04.04b


欠損金の繰戻還付 適用判断は慎重に


 一般の中小企業にまで拡大して身近になった欠損金の繰戻還付制度。

景気が不安定な折、資金繰りに効果を発揮する同制度は中小企業の強い味方といえますが、「中小企業」なら無条件で利用できるわけではありません。

 欠損金の繰戻還付とは、今事業年度の決算で赤字となり欠損金が生じた場合、前事業年度に納めている法人税があれば、今期の赤字と前期の黒字を相殺して前期に納めた法人税の還付を受けることができるという制度です。

 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書を提出していること、
欠損事業年度の確定申告書を青色申告により期限内に提出していること、
同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出していること――などが適用要件です。

 以前は設立5年以下の中小企業のみが対象だったのですが、一昨年から
@普通法人のうち各事業年度の終了時において、資本金額もしくは出資金額が1億円以下、または資本もしくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除きます)
A公益法人等
B協同組合等
C人格のない社団等
にまで適用枠が広がりました。

 とはいえ、欠損金の繰戻還付をめぐっては、「適用すると税務調査が入る」という噂もまことしやかに流れています。

一方で、赤字企業をフォローする税の特例としては、青色申告などを要件として当期の赤字を翌期以降に繰越す「欠損金の繰越控除」もあります。

欠損金の繰戻還付の適用に際しては、まず還付金額を試算したうえで、こうしたほかの特例との比較や税務調査が入る可能性などを総合勘案する慎重さも必要となるでしょう。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部







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