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タックスニュース
22.12.03


総務省研究会:環境自動車税の創設を提言


 総務省の自動車関係税制に関する研究会は、自動車税と自動車重量税を一本化して、CO2排出削減に資する環境自動車税の創設を提言することを盛り込んだ報告書を公表したとの報道がありました。

 同報告書によりますと、現行の自動車税、自動車重量税、軽自動車税及び自動車取得税については、個別の財産に対する課税である車体課税と考え、車体の保有に着目する課税及び車体の所有権移転(取得)に着目する課税として検討・整理している模様です。

 現行、自動車税は都道府県税として排気量等に応じての課税をし、また、自動車重量税は国税として車両の重量に応じた課税をそれぞれしており、自動車重量税の税収の約4割は地方譲与税として、市町村に配分されております。

 また、同報告書では、これらの自動車税と自動車重量税を一本化し、保有段階における課税としての地方税(都道府県税)である環境自動車税とすることによって、自動車関係諸税の簡素化の実現が可能であると提案しております。

 総務省研究会では、環境自動車税の課税標準は、その環境損傷負担金的性格からCO2排出量を課税標準とするCO2排出量割と、財産税的性格から排気量等を課税標準とする排気量割の2段階で課税する案を提示しております。

 環境自動車税は、少なくとも税収中立を前提として制度設計を行うべきであり、自動車重量税の上乗せ分も含めた規模で一本化し、その使途については、現行の自動車税、自動車重量税同様、一本化後も引き続き一般財源とすべきとしております。

 また、軽自動車税については、環境自動車税の課税客体に取り込むには課題があり、今後さらに検討を深める必要があるとしております。

 一方で、取得段階における自動車への課税である自動車取得税については、CO2排出削減のための様々な地球温暖化対策の取組みがされるなか、保有段階及び取得段階でバランスの取れた課税を行うべく、取得段階での課税としての自動車取得税は、少なくとも当面は維持すべきとの見解を示しております。

 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年10月29日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

記事提供 ゆりかご倶楽部








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