タックスニュース
220819


2011年度改正へ証券優遇税制の延長等を要望


 2010年6月15日、日本証券業協会は、2011年度税制改正に向けて、2011年12月末が期限となる証券優遇税制の延長や、金融所得課税の一体化を促進するために、幅広く金融商品間の損益通算の範囲を拡大することなどを要望しました。

 上場株式等の譲渡益・配当金等に対し、10%の軽減税率を現行の証券優遇税制は適用しており、同要望は、投資信託協会や全国証券取引所と連名で提出しています。

 また、現行の軽減税率10%が本則税率の20%に戻ってしまう2012年1月からは日本版ISAが導入される予定ですが、非課税口座内における同制度について、投資者の利便性や金融取引業者等の実務に配慮した簡素なものを求めています。

 今後、金融庁が意見をとりまとめる予定となっています。

※日本版ISAとは
 少額投資非課税措置のことで、年間の新規投資額100万円(3年間で300万円)以下の上場株式や上場投資信託(FTF)などへの投資から生ずる配当や譲渡益を最長10年間にわたり非課税とする措置


 金融所得課税の一体化を促進するための税制措置については、

 @幅広く金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、その通算後における損失の翌年以降への繰越控除を認め、個人投資家がリスク資産に投資しやすい環境を整備すること

 A特定口座において@に係る損益通算の対象の拡大措置を認めることなどを要望

 また、納税者の利便性の向上や事務負担を考慮し、納税全般の利便性向上に寄与する何らかの番号の活用についての検討を提案されました。

 相続・贈与に係る税制措置については、高齢者層に偏在する金融資産を若年層に円滑に移転し、幅広い年齢増の投資促進に資する観点から、株式及び株式投資信託の相続・贈与について、その評価額を「現行制度の70%相当額」、「課税時期から起算して1年前の日までの間のうち最も低い最終価格」、「相続・贈与の日から申告をする日までの間のうち最も低い最終価格」のいずれかを選択できるような措置等を求めていました。


(注意)
 上記の記載内容は、平成22年8月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部








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