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タックスニュース 210520 エンジェル税制の利用増 投資額が過去最多10億円に経済産業省によると、個人投資家がエンジェル税制を利用してベンチャー企業に直接投資した金額が過去最高の約10億円となりました。 平成20年度の税制改正で、ベンチャー企業に出資した個人投資家について、出資額から5千円を引いた金額を所得控除できるようになったことが要因と見られます。 創設から間もないベンチャー企業は、社会的な信用が低く、資金調達が難しいといわれます。同税制は、こうしたベンチャー企業へのお金の流れを活性化するため、ベンチャー企業に出資した個人投資家の税負担を軽減したものです。 具体的には、ベンチャー企業に出資した個人投資家は @出資額から5千円を引いた金額をその年の年間所得から控除できる A出資額を他の株式譲渡益から控除できる ――という2つの税制優遇措置からどちらか一方の選択制となっています。 同税制の対象企業となるには、いくつかの要件を満たしている必要がありますが、その要件は企業の設立年数や、@、Aのどちらの優遇措置の対象企業となるかで異なります。 自社が要件に当てはまっていることを確認した企業は、確認申請書、定款、登記事項証明書、株主名簿などを経済産業省へ提出します。 同税制の対象企業であることが確認されると、確認書が発行されます。 なお、経産省によると、同20年度のエンジェル税制対象企業も過去最高の85社となったとしています。 (エヌピー通信社) |
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