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タックスニュース
210325


商店街活性化に税制支援 街興しになるか!?



 平成21年度税制改正により、空き店舗が目立つ商店街、いわゆるシャッター街を救済するため、税制支援策が設けられました。

同改正では、「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律」を制定し、商店街の活性化に対し税制面からバックアップしています。

 同法に基づく認定を受けた事業者や商店街振興組合などに土地を譲渡した場合、土地の譲渡所得から最大1500万円を上限とする特別控除が受けられます。

空き店舗の持ち主に土地の譲渡を促すことで、商店街が計画事業を円滑に実現するための措置です。

 ただし、同控除を受けるには、当該事業が
@高度化融資(中小企業基盤整備機構が都道府県に対して資金を貸付け、当該資金に都道府県が自らの資金を付加し、低利で融資を行う制度)を受けている。

A建物の建設に係る補助金の交付を受けている。

B日本政策金融公庫からの融資を受けている

――のうちのいずれかを満たし、かつ、事業において、地域コミュニティースペースや地元の特産品を扱うアンテナショップなどの公共用施設を商店街内に設置してある、といった要件を満たしている必要があります。


(エヌピー通信社)








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