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タックスニュース
210304


扶養していない親の医療費 「生計を一」なら控除OK



 所得税の確定申告ということもあり、各種所得控除への関心が高まっています。

なかでも「医療費控除」は、多くの納税者にとってなじみある所得控除のひとつですが、同時に、うっかりミスも意外と多いので注意が必要です。

 医療費控除は、自分や自分と生計を一にする親族のために医療費を支払ったとき、200万円を上限に所得が控除される制度。

控除額は、実際に支払った医療費のうち、10万円(総所得金額が200万円未満の場合はその5%相当額)を超える部分です。

医療費を補てんする保険金などがある場合は、「実際に支払った医療費」からその金額を差し引くことになります。

 誤りが多いのは、適用範囲の勘違いです。生計を一にしていない親の入院費を子どもが支払い、子どもの医療費控除として申告するのはNGです。

一方、扶養していないが同居はしている親の医療費を子どもが支払った場合は、医療費控除の適用対象となります。

 重要なのは「生計を一にしているかどうかという点」(税務当局)。

生計を一にしているのであれば、母親が父親の控除対象配偶者であっても、母親の医療費を子どもが支払ったなら、その医療費は子どもの医療費控除の対象となります。

 ここで注目したいのは「“生計を一に”は、必ずしも同じ屋根の下で暮らしている者どうしと限定しているわけではない」(税務当局)という点です。

 たとえば、同居していない親でも、常に子どもが生活費や療養費を送金しているという実態があれば、その子どもと親は「生計を一にしている」と考えられます。

その実態が前提にあれば、同居していない親に支払った医療費も「子どもの医療費控除対象になる」(同)ということです。


(エヌピー通信社)







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