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タックスニュース 210625b 子会社枠活用の節税策注目 親会社直接関与はキケン追加経済対策の裏付けとなる補正予算が成立しました。 追加経済対策には、資本金1億円以下の中小企業の交際費損金算入限度額を360万円から最大540万円へ引上げる交際費課税の緩和措置が盛り込まれています。 早速、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用開始とあって、交際費支出の多い会社にとっては朗報です。 ところで、会社が資本金1億円超だと交際費は全額損金にできませんが、子会社があるなら、子会社の枠を使うことで節税につなげることができます。 たとえば、関連性のはっきりした親子会社であれば、得意先は親子共通ということがあります。 こうした共通の得意先を接待する場合、「仕事を取るためにと、子会社が子会社の負担で交際費を支出しているのであれば問題ない」(税務当局)としています。 仮に親会社が接待を指示していたとしても実態はノータッチで、要は損金に算入できるところ(子会社)が主体でやる分には、当局はとやかくいわないというわけです。 ただし気をつけたいのは、親会社が直接関与している場合。 交際費相当分をあらかじめ交際費以外の別の費目で子会社にわたして、子会社は交際費処理、親会社は渡した金額を経費として損金にするという悪質なケースがあります。 実態は親会社だけの交際費なのに、すべて子会社が持っているように偽るわけです。 こうした例は「悪質な交際費課税を逃れるための隠ぺいであり、重加算税の対象になる」(同)としています。 子会社とはつながりのない相手の接待費用を子会社に強要するのも問題。 その費用は本来親会社が負担するものであり、当局も厳しくチェックしています。 (エヌピー通信社) |
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