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タックスニュース
210601c


社員の休業に国から補助 税務上は「収入」扱い



 「雇用調整助成金」と「中小企業緊急雇用安定助成金」を活用する企業が増加しています。

 両助成金は、不景気のあおりを受けて事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向させた場合に、国から助成金を受けることができるというものです。

経済状況の悪化を受け、要件の緩和・拡充の措置が逐次取られています。

 「雇用調整助成金」と「中小企業緊急雇用安定助成金」の計画届が受理された件数は、要件の緩和が行われた平成20年12月には1783件と前月の10倍近く伸び、その後も増加の一途。同21年3月期には4万8226件の申請がありました。

 本助成金を申請するには、「生産量が減少している」「雇用量が増加していない」といった要件があります。

要件を満たしていれば、休業、休業および教育訓練または出向といった際に、手当てまたは賃金に相当する額の80%が国から補助されます(解雇を行わない企業には90%)。

 助成金を受けた際に気になる税務処理ですが、国から助成された金額は「雑収入」として益金処理することになります。

消費税は課税されません。

 なお、同助成金の拡充期間がいつまでとなるかは現時点では未定。

「経済状況により判断」(厚生労働省)とされています。


(エヌピー通信社)








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