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タックスニュース
010119


人員削減ラッシュ! 出向したら税務はどうなる



 不況が本格化し、派遣切りや新卒の内定取消し、リストラなど、労働市場にも「厳しい冬」が訪れています。

 人減らし”のためのソフトなリストラ手段として古くから活用されているのが、子会社や関連会社への出向です。

出向では、出向先で税務上のミスが生じやすいので注意したいものです。

 出向元となる会社が一般社員を出向者として子会社や関連会社に出向させた場合、給与は出向元となる会社から支給するのが一般的です。

出向先会社は、出向元会社に対して負担すべき給与相当額を支払うことになります。

この給与負担金は、出向先法人の出向者に対する給与として取り扱えるため、損金として処理できます。

 なかには、出向元会社では一般社員でしたが、出向先会社では役員となるケースもあります。

 こうしたケースでは、一定の要件に該当していなければ、役員給与を損金処理できません。

その要件とは、役員にかかる給与負担金の金額について、その役員に対する給与として出向先会社の株主総会や社員総会、またはこれに準じたものの決議がされていることとされています。

 また、出向契約などで出向者にかかる出向期間や給与負担金の金額があらかじめ決められていなければなりません。

さらに、出向先会社は、所轄の税務署に、事前確定届出給与の届出を行うことになります。


(エヌピー通信社)







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