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タックスニュース
210216b


セーフティネット融資の勧誘・斡旋にご注意



 中小企業庁によると、最近、「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)や緊急保証制度の利用のお手伝いをする」といったFAXやDM(ダイレクトメール)等が、企業に送りつけらている例が増えているそうです。

 このようなFAXやDMは、不況で資金繰りに苦しむ中小企業を騙す罠かもしれません。十分に注意しましょう。

 中小企業倒産防止共済は、連鎖倒産から中小企業を守るための共済で、毎月一定の掛金を積み立てていれば、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3200万円まで)で取り立て不能な売掛金分の貸し付けを受けることができる制度。

 独立行政法人の中小企業基盤整備機構が取り扱っています。

 また、緊急保証制度は平成20年10月31日よるスタートした新しい保証制度で、原油や原材料などの仕入価格の高騰により、売上減少や価格転嫁が困難となっている中小企業者が、民間金融機関から融資を受ける際に全国の信用保証協会が一定額を保証してくれる制度です。

さらに、各地方自治体が独自の保証制度を用意している場合もあります。

 これらの制度の適用を受けるためには会員になる必要があると思わせ、入会金や年会費、保証料などを振り込ませるというのが今回の手口のようです。

通常、このようなセーフティネット融資において、入会金や年会費といったものは発生しません。

 少しでもあやしいと思ったら、中小企業基盤整備機構や全国信用保証協会、主催する自治体に問い合わせてみましょう。

◆独立行政法人 中小企業基盤整備機構 03-5470-1540
◆社団法人 全国信用保証協会 03-6823-1200


ゆりかご倶楽部


参考URL
中小企業庁 該当情報







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