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211202


(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の記載内容の確認




 今回はおもに(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(注)の記載内容の確認について記載します。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受ける最初の年分については、確定申告により、控除を受ける必要があります。

 しかし、その後の年分については、年末調整の際に、各人から提出された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(以下「住宅借入金等特別控除申告書」といいます。)に基づいて控除を行うことができることになっていますから、この控除を受けようとする人に対しては、所要事項を記載したこの住宅借入金等特別控除申告書を年末調整の時までに提出を受け、記載内容を確認する必要があります。

(注) 以下、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」は、バリアフリー改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除を含む、住宅借入金等特別控除を総称した用語として使用しています。

 なお、住宅借入金等特別控除は、平成21年度の税制改正においても一部改正されていますが、ここでは、平成21年分の年末調整で適用される平成20年度の税制改正事項に基づき記載します。
1つずつ確認していきましょう。

T 添付書類の確認

@ その人の住所地の税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が添付されていますか。
A 金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書等」が添付されていますか。
B 借入れ等をしている者と所得者本人が同一人ですか。

U 記載内容の確認

@ 住宅の取得等をした人と申告者(所得者本人)が同一人ですか。
A 居住の用に供した後、本年12月31日まで引き続き居住していますか。
B 控除額の計算は正しく行われていますか。
C (特定増改築等)住宅借入金等特別控除は、算出年税額の金額を限度としていますか。
D (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額が算出年税額を超える場合、給与所得の源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」欄に当該控除額を記入しましたか。


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