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タックスニュース 210819b 登録美術品制度 物納まだ1件 信頼抜群なのになぜ?登録美術品制度の誕生から10年。 登録されている美術品は徐々に増えていますが、メリットのひとつである「相続税の物納での優遇」を適用した人はまだ1人しかいないことが分かりました。 登録美術品制度は、国内の優れた美術品の美術館公開を促し、国民が素晴らしい作品に触れる機会を増やそうという狙いで平成10 年に誕生しました。 個人・法人を問わず登録できますが、多くの人がその鑑賞の機会を切望しているような貴重な作品で、@国の重要文化財や国宝に指定されている、A世界文化の見地から歴史上、芸術上または学術上とくに優れた価値を有するーのいずれかを満たすものに限ります。 登録美術品制度は、相続が発生したときにも効果があります。 相続税の物納制度では、物納財産は種類によって順位が決められています。 第1位は国債、不動産など。 第2位が社債、株式などで、第3位が動産です。 第1位の財産と下位の財産がある場合、第1位の財産が優先されます。 しかし登録美術品制度を申請していれば、通常なら第3位となる美術品が不動産などと同等の第1位に格上げされるのです。 しかし、実際、この登録美術品制度を利用して物納財産を“格上げ”し、相続税を物納した人は、まだたった1人にとどまっています。 相続税がかかる人は、すべての相続のうち約4.2%(平成19年)とごく一部。 しかも物納制度を適用できるのは、年賦納付の「延納」をもってしても相続税の納付が困難な場合に限られます。 せっかくのメリットも適用者が少ない背景には、こうした物納制度独特のハードルの多さがあるようです。 しっかりした管理のもと多くの人に見てもらい、かつ、もしものときには物納でも活用できる同制度。 自宅にお宝が眠っている場合、検討する価値がありそうです。 申請方法・申請書類などは文化庁ホームページまで。 (エヌピー通信社) 参考URL
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