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タックスニュース
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転勤したら税務注意 会社から補助は非課税



転勤が多いこの時期、費用などを会社が負担するケースがありますが、その税務処理では戸惑いが生じがちです。

 転勤する社員や役員に対し会社が引越し費用などを補助する場合、補助した額については「引越しや転居に通常必要なもの」と認められる範囲内ならば、通勤費などと同様に非課税となります。

これは、本人だけでなく家族の移転にかかる費用も同様です。

また、社員・役員のみ先に移転し、後から家族が追いかけて来るような場合も、社員・役員の転任から相当期間内に行われ、かつ社員・役員の転任と家族の引越しに因果関係があると認められれば非課税となります。

 ですが、子どもの転校によって生じる入学金や、転居先で個人が借りた住宅の敷金・礼金などはいずれも個人の衣食住に関するものなので、会社が負担した場合は給与扱いです。

また、転勤先での社宅が確保できないため単身赴任させ、当分の間月額5万円を支給するといったいわゆる「着後滞在費」に関しても給与扱いとなります。

 国際化が進む昨今では、海外へ転勤することも少なくありません。

海外の場合、不確定な原因から滞在費が高くなることがあります。

海外で勤務する居住者である社員や役員に対して、通常の給与に加算して支給する在勤手当のうち、勤務地の物価、生活水準、生活環境、為替相場などの状況から、加算することにより国内で勤務した場合に比べて利益を受けると認められない部分の金額については非課税の扱いとなります。


(エヌピー通信社)







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