|
|
Section |
タックスニュース 200912b 各地で豪雨被害拡大 災害税務を事前チェック最近、全国各地で豪雨による被害が報じられていますが、こうした災害で会社が保有する商品や製品などのたな卸資産、建物や機械などの固定資産が著しい損傷を受け、時価が帳簿価額より低下してしまった場合、帳簿価額を減額し損金経理することで評価損の損金算入が認められています(時価との差額の範囲内)。 税務当局によれば「水害のときよくある例として、水浸しになったことで陳列商品が捨てるまでもないが売り物とはできなくなった場合、同様に機械を捨てるに捨てられない、処分にも費用がかさむといった場合などが挙げられる」としています。 ただ、被災した資産のなかには、評価損計上しなければならないほど著しく価値が下がってしまうものもあれば、補修で価値が回復するものもあります。 たとえば、水の勢いで穴が開いた壁を塞ぐなど、被災資産の原状を回復するために支出した費用は修繕費として処理します。 また、被災資産の被災前の効用を維持するための補強工事や、排水または土砂崩れ防止などの費用についても修繕費扱いとなります。 ただし、被災資産の復旧に代えて資産の取得をしたり、貯水池など特別の施設を設置するのは新たな資産の取得であり、修繕費には該当しません。 前述の評価損を計上した資産への支出も対象外です。 一方、取引先が災害に巻きこまれた場合における債務免除については、取引先の復旧支援が目的であれば、寄付金にも交際費にも該当せず、損金処理することができます。 (エヌピー通信社) |
平成20年9月の記事一覧へ |