【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています

タックスニュース
200904b


被害回復給付金 支給申請手続き始まる



 振り込め詐欺やヤミ金による被害者に対する救済制度の一つに「被害回復給付金制度」がありますが、このほど「五菱会ヤミ金融事件」の支給申請手続きが開始されました。

期限は平成21 年1月26 日までとなっています。
申請窓口は、五菱会事件被害回復センター
(03-3595-1201)。

 この制度は、犯罪によって得た収益を刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)し、事件の被害者に給付金を支給するものです(外国の裁判ではく奪された収益を日本が譲り受けた場合も同様)。

 支給を受けられる人は、犯罪行為の被害者のほか、事件ごとに検察官が具体的な範囲を定めます。
被害者の相続人も対象となっています。

 支給額については、実際に被害を受けた金額が上限です。

 税金面で気になるのは、この被害回復給付金を受け取った際、課税所得の対象となるのかどうかですが、所得税法9 条では、所得があっても課税しないとする非課税所得が限定列挙的に定められています。

さらに、国が支給する給付金などについてはその給付の目的や性質から税法ではなく、その給付金にかかる法律の中で、公租公課禁止規定(課税を禁止する規定)を設けています。

 被害回復給付金の支給に関する法律には、公課の禁止規定は設けられていませんが、給付金の性質上、「犯罪被害にあった“自分のお金”を取り戻した」ことであって、新たに所得があったものではないと考えられることから、このケースではそもそも課税対象となる所得とはなりません。(エヌピー通信社)


該当URL
被害回復給付金支給制度







平成20年9月の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています