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タックスニュース
200901b


地方法人特別税が10月から開始



 平成20年度税制改正で創設された「地方法人特別税」の適用が、10月1日以降に開始する事業年度からスタートします。

 地方法人特別税は、現在地方税である法人事業税の一部を国税化し、人口および従業者数に応じて国が都道府県へ再分配するものです。

再配分された分は「地方法人特別譲与税」となります。
 地方法人特別税の導入は、都市部と地方の税収格差是正を目的としたもので、消費税を含む抜本的改革が行われるまでの暫定措置とされています。

 地方法人特別税導入にともない、従来の法人事業税の所得割および収入割の税率は引き下げられます。

地方法人特別税の税額は、引き下げられた税率で算出した法人事業税(所得割・収入割)の税額×税率で計算します。

この税率は、法人事業税額の計算において外形標準課税を適用している法人(資本金1億円超の法人)の場合は148%、それ以外の法人および収入金額課税法人の場合は81%です。

 法人事業税の税率が引き下げられるため、法人事業税額と地方法人特別税額との合計額は、従来の法人事業税額から増えることはありません。

気になるのは、地方法人特別税を損金算入できるかどうかですが、これは従来の法人事業税と変わりなく、損金として処理できます。

 地方法人特別税の国への払込みは、都道府県が法人事業税と併せて行います。

したがって納付先も都道府県であり、都道府県への申告書の様式に多少の変更があります。

(エヌピー通信)







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