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タックスニュース
200519b


「メタボ健診」の自己負担額の取り扱い



 国税庁が「特定健康診査及び特定保健指導に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについて」という文書回答事例を公開しました。

これは、いわゆる「メタボ健診」が今年4月から開始されたことに伴い、健診により特定保健指導を受けた場合の自己負担額について、医療費控除の取り扱いを明らかにしたものです。

 メタボ健診は、生活習慣病などの原因とされる「メタボリック症候群(内臓脂肪症候群)」の改善を目的としたものです。

40〜74歳の保険加入者は特定健康診査の健診義務があり、腹囲、血圧、血糖値、コレステロール値の4項目の検査を受けます。

そして、それらが一定の基準値を超えるとメタボリック症候群と判定され、そのリスクのレベルによって「積極的支援」「動機づけ支援」「情報提供」といった「特定保健指導」を受けることになるのです。

 ところで、この特定健康診査と特定保健指導については、各保険者の判断により受診者本人の一部負担(自己負担)が認められています。

 この自己負担した部分については、「特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる」場合には、通常の診療又は治療費が医療費控除の対象となることになりました。(所法73、所令207、所規40の3二)

 今回の文書回答では、この「特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる」場合について、「日本高血圧学会(血圧測定)、日本動脈硬化学会(血中脂質検査)、日本糖尿病学会(血糖検査)の診断基準を満たす者」と明らかにした上で、その対象者が特定保健指導を受けた場合の自己負担額を医療費控除の対象となる医療費に該当するとされました。

さらに、「特定健診のための費用は医療費に該当しないが、その結果が上記の高血圧症・糖尿病等と同等の状態と診断され、かつ、引き続き特定健診を行った医師の指示に基づき特定保健指導が行われた場合には、その特定健診のために要した費用は医療費控除の対象となる医療費に該当する」ことも明らかにされています。

 ただし、「特定保健指導に基づく運動そのものの実践の対価や食生活の改善指導を踏まえた食品の購入費用」は、医療費に該当しないことから医療費控除の対象とならないようです。

また、この医療費の控除を受けるためには、特定保健指導を行った実施機関により発行された領収書、及び当該特定保健指導に係る特定健康診査の自己負担分の領収書を確定申告書に添付する必要があるとのことです。








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