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タックスニュース
200519


1ヶ月遅れ税制改正の影響B -交際費



 今年3月31日で期限切れとなり、4月30日に復活した租税特別措置には、中小企業に影響するものもが幾つもあります。

なかでも、交際費の損金不算入制度の期限切れは、接待族を多く抱える会社から「交際費使い放題か!?」とにわかに歓迎されていました。

 国会議員も、租税特別措置の再可決にあたり、この「交際費」問題を取り上げるケースは多く、誤って認識をしている経営者も多いので注意が必要です。

 基本的に交際費は、損金算入が原則ですが、租税特別措置法によって一定の制限が設けられています。

旧措置法(61-4)でみると、「平成18年4月1日から同20年3月31日までの間に開始する事業年度に支出する交際費は損金の額に算入しない」となっております。

 ただし、「資本金1億円以下の法人については、400万円までの金額の10%相当額と400万円を超える部分の金額の合計額が損金不算入」(措置法68‐66)して良いとされています。

 平成20 年度改正ではこの取扱いが同22 年3月31日まで2年延長されたわけですが、「・・・までの間に開始する事業年度に支出する」という規定ぶりのため、事業年度開始時に法律が存在していなければ原則に立ち戻って損金扱いとなりそうな気もします。

 しかし、これは大きな間違いです。
「法人税の納税義務は各事業年度の終了時に成立するため、事業年度末における法律で判断する」(財務省)ということで、改正法が施行となった以上、交際費の損金不算入特例に空白期間が存在しないことになるのです。

つまり、4月1日から4月29日までに決算を迎える会社でも、交際費は使い放題というわけではないのです。
(エヌピー通信社)







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