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タックスニュース
200507


今月の税務トピックス



T 平成20年4月までに発布された法令等
○ 平成20年度税制改正法の成立について
 第169回国会に提案された平成20年度税制改正案、具体的には「平成20年度所得税法等の一部を改正する法律案」(以下、改正法案といいます。)は、平成20年2月29日に衆議院で可決され、同日に参議院に送られました。

 しかし、ねじれ国会でのことから参議院では、民主党を中心とした野党が、道路特定財源の延長に反対し、道路特定財源の平成20年度からの一般財源化を主張し審議未了のまま平成20年度を迎え未だ改正法案は成立していない状態です。

 1.法律は、どのような手続で成立するか
 法律の成立は、憲法第59条に規定されています。
第1項は、法律案は原則として両議院で可決したときに法律になる。
第2項は、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
第3項は、第2項は衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることができる。
第4項は、参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、原則として60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。と規定していいます。

 2.国民生活の混乱のための暫定法とは何か
 与野党は、改正法案が未成立のまま平成19年度末を迎えるに当り、国民生活等の混乱を回避するため(例えば、外国資金等の導入に係る支払利子の非課税等の日切れ法案等の6件)を会期末(平成20年5月末日)まで平成19年度税法の適用期限を延長することを決めました(以下、暫定法といいます。)暫定法には、憲法第59条2項は適用しないとされています。

 3.改正法案は、どう決着するのか
 現在、衆議院は与党が3分の2を16名超える構成となっています。
したがって、改正法案が参議院に送られてから60日目の4月29日以降は、暫定法を除いて、衆議院の3分の2で再議決ができることになります。

このときに道路特定財源も含めるか否かが問題となり、会期末まで両院の協議が続くものと思われます。

また、暫定法は、国民生活の混乱回避の措置ですから会期末までには、両院の協議が整うものと思われます。
それ以外の改正法案も世論の影響で成立はするでしょうけど道路特定財源の一般財源化を中心として烈しい攻防があると予想されます。

U 5月の税務
 3月決算法人の確定申告に伴う税務と前半のゴールデンウィークで忙しい月になるでしょう。ただ申告期限が6月2日(月)であることにホッとした気持ちも湧く月です。

エッサムファミリー会 会報(平成20年5月号)より 法学博士・税理士右山昌一郎








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