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タックスニュース 200616 団体保険、退職後継続契約でも相当な条件なら損金会社が窓口となる任意加入の団体保険(保険期間1年のいわゆる掛け捨ての死亡保険)は、中小企業の間でも、福利厚生のひとつとして在職中の社員を対象に加入しているケースが多い見受けられます。 この場合、法人を契約者・保険料負担者、被保険者を役員および従業員を被保険者、保険金受取人を被保険者の遺族とすると、法人が負担する保険料は、損金計上が可能であり、所得税法上給与扱いにはなりません。 ところが最近では、退職後も一定の年数以上継続して加入していた被保険者に対して、所定の期間まで継続加入できる制度を取り入れている会社も増え、税務上の取扱いで戸惑うケースも少なくありません。 このケースでは、在籍している役員、従業員に準じて損金処理できることになっており、相当な規定がある場合は、法人税法上損金処理とし、かつ、所得の計算上では非課税扱いできることになっています。 たとえば、退職被保険者となる資格については、80歳以下で役員および従業員として勤続5年以上の定年退職者、もしくは、これに準ずる者。 また、80歳を上限に役員および使用人で勤続10年以上の定年退職者、使用人で勤続10年以上の円満退職者、使用人で勤続1年以上の傷病退職者などの条件を定めておく必要があります。 保険金額の決定基準および保障期間についても、定年退職後の経過年数に応じた基準などを定めることで、一定の合理的な基準と判断されます。 たとえば、年齢が75歳から80歳であれば退職時保険金額の20%、70歳から74歳までなら同40%、65歳から69歳までなら同60%、60歳から64歳なら同80%のような規定です。 (エヌピー通信社) |
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