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タックスニュース 200604 定期同額給与 役員が突然長期休職役員に対する「定期同額給与」の扱いで、病気や事故による長期休職というケースは悩みどころです。 最近では、女性の役員も増えているため、「役員が出産で休職」というケースも少なくありません。 定期同額給与は、名前の通り“定期”で“同額”であることを条件に損金算入できる役員給与です。 ただし、この条件を満たさなくとも、一定の改定があった場合には「準ずるもの」として認められます。 その条件は、@会計期間開始日から3ヶ月を経過する日までにされた改定(通常改定)、A役員の職制上の地位変更、職務内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情によりされた改定(臨時改定事由による改定)、B経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた改定(業績悪化改定事由による改定。減額改定に限る)――のいずれかです。 病気や出産による役員の一時休職による「定期同額給与」の減額は、Aの臨時改定に該当します。 臨時株主総会を開いて、役員の休職期間中の定期同額給与減額を決めればOKです。 復職後の増額についても同様です。 気をつけたいのは、一時休職期間中も定期同額給与を支払い続けるケースです。 場合によっては「過大な役員給与」として判断されることもあります。 この過大役員給与の判断について税務当局は、「実態に即して課税する」としています。 つまり、休職中も役員に定期同額給与を支払い続けるなら、企業側はその役員がそれだけの仕事をしていたかを説明できるようにしておく必要があるわけです。 (エヌピー通信社) |
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