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タックスニュース 200710b 退職時期と満期にズレ 保険金税務をマーク経営戦略の一環として生命保険に加入する会社は多くあります。 なかでも、役員や従業員の退職金の原資確保を目的として、生命保険に加入するのは一般的な活用方法です。 この場合、被保険者の退職時期に保険の満期を合わせて加入することになるわけですが、こうしたケースで税務上のミスが目立っているので気をつけなくてはいけません。 会社を契約者、役員および従業員を被保険者、保険金受取人を会社とする養老保険の場合、会社が支払う保険料は税務上、資産計上扱いとなります。 満期が到来して保険金が支払われた場合には、保険積立金と受取り金額との差額を保険契約の満了時を含む事業年度の雑収入として処理することになります。 退職金の原資確保を目的として加入した場合でミスが目立っているのは、満期と退職時期がズレたケースです。 保険の満期と被保険者の退職時期がズレて、実際の退職が満期日の数年後になってしまうケースは少なくありません。 この場合、満期保険金の収益計上も繰り延べようとする動きもありますが、これは誤りです。 満期保険金の受取りと退職金の支給はあくまで別の取引であるため、満期保険金の収益計上を繰り延べることはできないのです。 当局では、退職時期と満期がズレるこうしたケースについて、課税のもれがないかチェック態勢を整えています。 (エヌピー通信社) |
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