【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています

タックスニュース

200122


相続税の納税者義務



 所得税や法人税の世界では、納税者の住所地等が「国内」か「国外」かによって課税される所得の範囲が異なっています。

 相続税も同様で、納税者の住所地等によって課税される財産の範囲が異なります。
ちなみに、相続税では納税者を4つに区分し、課税対象なる財産の範囲を画しています。

(1)居住者無制限納税義務者とは相続人が国内に住所地等を有している場合は、相続する被相続人の全世界財産が課税対象になり、この場合の納税義務者を言います。

(2)非居住者無制限納税義務者とは
 相続人が国内に住所等を有しませんが、日本国籍を有している場合で、相続人及び被相続人が相続開始前5年以内のいずれかの時において国内に住所等を有していたことがある場合は、相続する被相続人の全世界財産が課税の対象になり、この場合の納税義務者を言います。

(3)制限納税義務者とは
 相続人が日本国籍を有し、かつ、相続人及び被相続人が相続開始前5年を超えて国内に住所等を有しない場合、また、日本国籍がなく、かつ、国内に住所等を有していない場合は、相続する被相続人の国内財産のみが課税対象になり、この場合の納税義務者を言います。

(4)特定納税義務者とは
 この納税義務者の課税財産の範囲は、前記(1)、(2)、(3)のような納税義務者の観点(住所地等が国内か国外か)とは異なり、生前贈与を受けた一定の者(相続時精算課税の適用者)に対するものです。

具体的には、被相続人から相続又は遺贈より財産を取得しなかった場合でも、生前贈与された財産で相続時精算課税の適用を受けたものについては、被相続人から相続又は遺贈により当該財産を取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。

この場合の納税義務者を言います。
なお、これらの用語は、法律用語ではなく、実務上、便宜的に使用されているにすぎません。







平成20年1月の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています