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税制改正要綱が閣議決定。今国会に提出



 1月11日、平成20年度の税制改正要綱が閣議決定され、1月18日から始まった第169回通常国会に提出されることになりました。

例年であれば2月上旬に「所得税法等の一部を改正する法律案」「地方税法の一部を改正する法律案」として衆議院に提出され、約1ヵ月半の審議を経て3月中旬に翌年度予算案とともに参議院で可決、成立という流れでした。

しかし、現在は「ねじれ国会」と言われる状況では、与党だけで法案を通すのが不可能です。
そのため、税制改正関連法案の早期提出、審議入りが予想されています。

 それというのも、通常、国会で成立した税制改正法案はその多くが4月1日より適用されますが、今回、国会に提出される法案には今年の3月末で期限の切れる「日切れ税制」といわれる税制が多くあるのです。

 話題となっている「揮発油税」もそのひとつですし、その他にも「証券税制」「情報基盤強化税制」「中小企業投資促進税制」「少額減価償却資産特例」「創業5年以内の中小企業者の欠損金繰戻還付措置」「交際費の損金算入特例」など、利用価値や影響の大きい税制が目白押しです。

 もし、これらの税制が4月1日までに成立しなかった場合は使うことができなくなります。
おそらく、4月1日を超えても成立さえすれば、大半の税制が4月1日に遡って適用することになると思われますが、成立までの期間が長引けば経営や税務の実務はもちろん、国民生活にも影響してきます

 さらに、今回の税制改正関連法案には「日切れ税制」だけではなく、「事業承継税制の抜本的見直し」や「減価償却資産の耐用年数見直し」などの重要な改正法案も含まれています。

例年であれば、税制改正の大綱や要綱の内容を見て、翌年度に向けたさまざまな準備ができたのですが、今年はそれにも少し不安があります。

 今後、国会では白熱した税制論議が展開されていくものと思われますが、是非、「より良い税制」を「早めに」決めてもらえるよう、頑張っていただきたいものです。


財務省 税制改正の内容







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