@ 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力、聴力、触覚の減退による離職。
A 妊娠、出産、育児により離職し、雇用保険の受給延長措置を受けた者
B 父母の死亡、疾病、負傷又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病等による離職
C 配偶者や扶養親族と別居を続けることが困難となった者
D 次の理由により通勤が困難となった者
●結婚に伴う住所の変更
●育児に伴う保育園等への保育の依頼
●事業所の通勤困難な地への移転
●自己の意に反する住所移転
●鉄道、軌道、バス、その他の運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
●本人又は配偶者の事業主の命による転勤や出向に伴う別居の回避