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タックスニュース
201215
ボーナスの源泉徴収で注意 前月給与未払いなら月額表
冬のボーナスの支給に際して、会社として源泉徴収で気をつけなくてはならないポイントがあります。
それは、
@前月に給与を支払っていないAボーナスの金額が前月の給与額の10倍を超えている
――このどちらかに当てはまるケースです。
まず、給与を支払うときに源泉徴収する税額は、支払いの都度「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。
税額表には「月額表」「日額表」「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の3種類があり、ボーナスや年末手当、期末手当といった名目で定期の給与とは別に支払われるものには「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」を用います。
しかし@またはAのどちらかに当てはまる場合には、ボーナスの支払いであっても「月額表」を使わなければなりません。
通常は、前月の給与から社会保険料などを差し引いた金額を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめ、税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。
そして「賞与から社会保険料等を差し引いた金額×税率」が賞与から源泉徴収する税額になります。
@の場合は、「賞与から社会保険料等を差し引いた金額×6分の1」を月額表に当てはめ税額を求め、それを6倍した額が源泉徴収する税額となります。
Aの場合は、「賞与から社会保険料等を差し引いた金額×6分の1」と「前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額」を足した額を月額表に当てはめ税額を求め、その税額から「前月の給与に対する源泉徴収税額」を差し引き、これを6倍した額が賞与から源泉徴収する税額となります。
(エヌピー通信社)
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