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タックスニュース 200819b 〜売掛金〜 決算日は月末とは限らない■売掛残は相手先企業と確認を 決算を控えて、売掛金残高が正しいかどうかを厳密に検証する場合は、顧客先に売掛残高を照会し、間違いないことを確認してもらわなければなりません。 しかし上場企業以外でこのような処理をしている企業はまず皆無だと思います。 ■〆後売上は忘れずに 通常売掛残は請求書発行後、顧客先から特にクレームがこなければ、売掛として認識し、未入金の請求金額が売掛残になると思われます。 但し請求書は往々にして〆日があります。 〆日が月末であれば未入金の請求書の金額が売掛残でかまいませんが、〆日が20日とか10日といった場合は〆日から月末までの売上は請求書を発行していなくても売掛残となります。 コンピューターで得意先台帳を管理している場合はどのシステムにも〆日の残高と月末の残高の両方が管理できるようにはなっているはずです。 ■決算日は月末とは限らない 以上の話は、通常決算日は月末と言う前提ですが、逆に〆日に合わせて、決算日を決めることもできます。 例えば〆日が20日であれば、決算日は3月20日とすることもできます。 コンピューター管理で、月末残の確認が簡単になったおかげで最近はあまり見かけませんが、以前はそう言った企業も結構ありました。 ■税務調査は売上と仕入から 売掛金の相手勘定は売上です。 税務調査は、まず最終期の売上の計上漏れと、仕入や外注費の在庫計上漏れがないか等、売上と売上原価の確認から始まります。 出だしで躓かないよう売掛残高はキチンと把握しておきましょう。 追記 売掛金の売上計上を出荷基準にするか検収基準にするかなどの問題がありますが、いずれにせよ継続して適用することが肝要です。 引渡しのあった日とは、出荷基準は出庫、船積、貨車積、搬入した日ですが、検収基準は相手方が検収したときに引渡しがあったとする方法です。 検収基準において、業種や商品(有形・無形)によって、なにを基準とするか、合理的な方法としての例は、受領印の日などが考えられますが、有形の商品なら、はっきりしますが、無形の商品の場合などは、受領は即検収とはかぎらないものもあります。 厳密にいうと難しいこともあるのです。 ある取引先は検収が済んだ分しか支払ってくれないなどの場合には、納品書の日付が決算末日でも、売上計上は翌期ということもありえましょう。 取引先別に出荷基準、検収基準とわけても、合理的なものであれば、それも納品書、請求書やプログラム管理上の問題もからんでかなり面倒になります。 また、収益費用対応の原則上から、棚卸計算があります。 帳簿上の棚卸し計算と実地棚卸計算との複合で、判断しなければならないこともおきます。 正確に行なうことは、困難な場合もあります。 仕入先から直送する場合など日付のずれなどによる誤りもおきやすものです。 個人的には、売上は現金入金日、費用は出金日でもよいのではと思います。(以下個人的意見) 実際には、税法上、会計学上認められていませんが。 売掛金は貸倒も生じる場合もあります。削られる場合もあります。 返品の場合もあります。 経理を知らない人にとっては、入金時が売上認識となるのはごく自然です。 費用も出金日が費用も同様です。 会社にとっては、本来は入金して売上でしょう。お金になって売上でしょう。という質問に対して ごもっともですとお答えしています。 継続して企業運営をしていく過程の中で、収益費用対応を完全にしなくても、入金時、出金時に売上・費用の認識をしてもそれほど大差はないはずである。 人間の知識が、複雑してしまう世の中で、簡便的な方法を導入、認めてもいいのではないかと思う今日この頃である。 枝葉末節ばかり追い求めている世の中と思うしだい。
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