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タックスニュース
200428


行政不服審査法を見直しで国税通則法にも影響



 国などの、行政機関の決定や処分に対する不服申立てについて定めた行政不服審査法(行審法)の改正が濃厚です。

 総務省の行政不服審査制度検討会がまとめた行審法改正案の基礎となる最終報告書によると、不服申立ての種類が従来の「異議申立て」と「審査請求」から権利保護レベルを上げた「(新)審査請求」に一元化され、現行の「異議申立て」は廃止と明記されています。

 一方、国税に関する不服審査制度を定めているのは国税通則法(税通法)です。
行審法が大幅に改正されるにあたり、密接な関係にある税通法も改正される予定です。

 現行の国税不服審査制度では、不服申立てには税務署長に対する「異議申立て」と国税不服審判所長への「審査請求」があります。

原則「異議申立て」が先ですが、一定の要件を満たせば直接「審査請求」ができます。
税通法の改正について、日本弁護士連合会(日弁連)や日本税理士連合会(日税連)は、この「異議申立て」廃止を問題視しています。

 というのも「異議申立て」段階で、権利が救済されたり、課税処分に納税者が納得する場合もあるためです。

 そこで税通法改正では、日弁連と日税連は「税務については再調査請求(仮)を認めるとしても再調査請求前置主義はとるべきではない。

納税者の選択に委ねるべき」としております。行審法の改正が、国税不服審査制度にどう影響するのか注目されるところです。
(エヌピー通信社)







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