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タックスニュース
200414


国税のコンビニ納付 最初の1ヶ月で3万件利用



 国税審議会に提出された資料「国税のコンビニ納付とインターネット公売」によると、国税のコンビニ納付が開始されてから1ヵ月間(平成20年1月21日〜平成20年2月20日)の利用件数が約3万件だったことが明らかになっています。
国税審議会は、財務省設置法第21条により国税庁に設置された機関です。

 同資料が提出されたのは3月19日に開催された第10回国税審議会。
資料では、平成20年1月21日よりスタートした国税のコンビニ納付について、その概要とともに最初の1ヶ月間の納付状況が記載されています。

 国税のコンビニ納付は2007年度税制改正で認められ、納付金額が30万円以下の国税について、全国4000店舗以上のコンビニエンスストア(以下一覧参照)での納付が可能となりました。

 コンビニで国税を納付するためにはバーコード付納付書が必要ですが、
@確定税額を期間前に通知する場合(所得税の予定納税など)、
A督促・催促を行う場合、
B賦課課税方式による場合(各種加算税)については、納付金額が30万円以下の場合、税務署から送られてくる納付書がバーコード付納付書になっています。

 それ以外の場合は、確定した税額について納税者が税務署等にバーコード付納付書の発行を依頼することになります。
たとえば、所得税確定申告を行った際、税務署の窓口に申し出れば、コンビニ納付用のバーコード付納付書をもらえるわけです。

 なお、同資料が提出された国税審議会においては、コンビニ納付に関して、「いろいろな情報が、あまり多くの人の目に触れるのは望ましくない。
コンビニ納付の場合の納付書の書式について、本人以外の人にあまり多く情報を知られないような方法を検討すべきである。」という意見が委員から出され、国税庁は「コンビニ店舗に残る書類には詳細な表示を行わない対応を行っているところである。」と回答しています。

■国税納付が可能なコンビニエンスストア一覧
am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン






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