|
|
Section |
タックスニュース200401b租税特別措置法「つなぎ法案」の詳細が明らかに衆議院のホームページに、3月31日成立した租税特別措置法の一部を改正する「つなぎ法案」が掲載されています。3月31日に期限が切れた特別措置のうち期限が延長されたのは7項目となっています。なお、施行期日は平成20年4月1日です。 衆議院HPより引用--------------------------------- ◆国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案要綱 租税特別措置法における平成20年3月31日に期限の到来する租税特別措置のうち次に掲げるものの期限を、暫定的に同年5月31日まで延長すること。 1 所得税・法人税関係 ・特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税(租税特別措置法第7条及び第67条の11第1項関係) ・外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例(租税特別措置法第42条の2第1項及び第67条の16第5項関係) 2 登録免許税関係 ・土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減等(租税特別措置法第72条第1項、第75条、第76条第1項、第78条の2第1項、第80条第1項、第80条の3第1項及び第4項、第81条第10項、第82条、第82条の2第1項並びに第83条の3関係) 3 酒税関係 ・入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例(租税特別措置法第87条の5第1項関係) 4 たばこ税関係 ・入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例(租税特別措置法第88条の2第1項関係) 5 揮発油税・地方道路税関係 ・特定の用途に供される揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の免税(租税特別措置法第89条の4第1項関係) 6 石油石炭税関係 ・特定の輸入石油製品等に係る石油石炭税の免税(租税特別措置法第90条の4第1項関係) ◆地方税における非課税等特別措置の一部の期限の暫定的な延長(第2条関係) 地方税法における平成20年3月31日に期限の到来する非課税等特別措置のうち自動車取得税の非課税等特別措置の一部の期限を、暫定的に同年5月31日まで延長すること。(地方税法附則第32条第1項、第6項から第8項まで、第11項及び第12項関係) 引用終わり--------------------------------- 参考URL
|
平成20年4月の記事一覧へ |