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タックスニュース
Tuesday,July 10,2018


《コラム》人材を採用し試用雇用した時に受けられる助成金


トライアル雇用助成金(一般トライアル)

 採用に関する助成金の中でも申請件数の多いのがトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)です。

 概要は実務経験や能力の不足等の理由で就職が難しい求職者を、常用雇用へ移行する事を前提として最初に有期雇用契約社員として3カ月間試行(トライアル)採用します。

その間面接や筆記試験でははっきりしない本人の適性や能力をじっくり確認した上で常用雇用するか否かを判断します。

常用雇用に適さないと判断した場合は最長3カ月で契約期間満了として雇用を更新しない事もできます。

厚生労働省によると試行採用した求職者の約8割が常用雇用に移行しています。


対象となる事業所・求職者は

 事前にハローワーク等にトライアル求人を申し込み、ハローワーク等の紹介により対象者を雇い入れた雇用保険に加入している事業所です。

 求職者は次のいずれかの要件を満たし、トライアル雇用を希望した方です。

@紹介日時点で就労経験のない職業に就く事を希望する

A紹介日時点で、学校卒業後3年以内で卒業後安定した職に就いていない

B紹介日の前日から過去2年以内に2回以上、離職や転職を繰り返している

C紹介日の前日時点で離職している期間が1年を超えている

D妊娠、出産、育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている

E母子家庭の母、父子家庭の父等、就職支援で特別な配慮を要する


助成金額と申請時期

 対象者1人当たり月額最大4万円、最長3カ月で最大12万円が支給されます。

 トライアル求人をした時は雇用開始日から2週間以内に「実施計画書」を提出しておき、有期雇用終了後、2カ月以内に助成金の支給申請をします。

 また、正規雇用に至らずとも受給はできます。



記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


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