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タックスニュース
Friday,June 29,2018


海外転出後もマイナンバー利用可に


 海外に移住した人がマイナンバーを利用した個人認証などを引き続き使えるようにする案を、総務省が検討しています。

現在は日本で一度マイナンバーを付番された人が国外に転出する時には、住民票がなくなると同時にマイナンバーも失効します。

総務省は将来的には、海外に住む有権者がインターネットを通じて国政選挙に投票できるようにする方針とのことです。

 マイナンバーは住民票を元に付与されるため、国内に住所のない、海外移住者などには付番されていません。

また国内居住者も、海外転出の際には一旦マイナンバーを失い、再び帰国して日本に住む時には同じ番号を使うことになっています。

 総務省の案では、マイナンバーの情報を住民票ではなく戸籍の付票に紐付けることで、マイナンバーカードを利用した行政手続きなどを海外からでも引き続き使えるようにするものです。

 ただし現状で対象となっているのは、あくまで一度国内でマイナンバーを付与された人に限っています。

番号制度の開始前から海外に住んでいて、現在までにマイナンバーを付与されていない人が行政手続きなどにマイナンバーを利用したければ、一時帰国して国内の住所への転入手続きなどを経る必要があります。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報
6月29日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年6月28日

≪税の情報・手続・用紙≫
●「地ビール等製造業の概況(平成28年度調査分)」及び「単式蒸留焼酎製造業の概況(平成28年度調査分)」の公表について

≪お知らせ≫
●酒類の地理的表示として「北海道」及び「灘五郷」を指定する件(案)」に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)
●ぶどう酒の地理的表示として「北海道」及び清酒の地理的表示として「灘五郷」を指定しました



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