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タックスニュース
Monday,June 18,2018


岐阜市がふるさと納税の控除漏れ


岐阜市がふるさと納税の利用者1253人に対する税額控除の適用漏れがあったことを公表しました。

ふるさと納税の控除ミスは東京都渋谷区でも発覚したばかりです。

岐阜市だけでなく、同様の税優遇の適用ミスは全国で放置されている恐れがあります。

面倒でも税優遇がしっかり適用されているか、一度は確認しておきたいところです。

 岐阜市は5月に、納税者12万7406人分の住民税税額決定通知書を市内2万1400事務所に発送したところ、納税者から「ふるさと納税をしたのに税額控除が適用されていない」との連絡があったとしています。

改めて調査をすると、制度の適用漏れで1253人に対して過大な税額を通知していました。

 適用漏れの対象となったのは、確定申告が不要となる「ワンストップ特例」の利用者です。

同制度では、寄付を受けた自治体から寄付者が住んでいる自治体に宛てて特例適用の通知書が送られ、住んでいる自治体は通知書に基づいて税優遇の適用を行います。

岐阜市では、寄付先の自治体から送られてきた通知書をダンボール箱に入れて保管していましたが、4箱のうち1箱が別の場所で保管され、そのまま放置されて処理が行われませんでした。

市は該当者に謝罪の文書を発送し、7月以降に相当額を控除することで調整を行うとしています。

 渋谷区のケースでは、担当者の引き継ぎ漏れがあり、電算処理の委託業者に誤ったデータを渡したことが原因でした。

ただしその後、税額決定通知書を発送する段階になって、内部でミスに気付いています。

一方、今回の岐阜市は、納税者が控除額を確認していなければミスが放置されたまま過徴収が行われていた可能性もあります。

 続けて発覚した2つの控除漏れでは、どちらも対象は「ワンストップ特例」の適用者のみでしたが、住民税から控除されるのは確定申告をする人も同様であり、経営者などの高所得者でも過徴収に遭う恐れは十分にあるところです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報


6月18日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年6月15日

≪税の情報・手続・用紙≫
●「国税庁所定分析法と異なる測定方法で合理的かつ正確であると認められる方法」に係る国税庁ホームページの変更について
●酒税課税状況表(平成29年度3月分)について
●平成30年度(第68回)税理士試験試験場について



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