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タックスニュース
Wednesday,May 2,2018


国税庁:2016年分の国外財産調書の提出状況を公表


 国税庁は、2016年分の国外財産調書の提出状況を公表しました。

 それによりますと、国外財産調書制度の創立から4年目にあたる2016年分(2016年12月31日における国外財産の保有状況)の国外財産調書の提出件数は、2017年6月末までに提出されたもので、前年比2.4%増の9,102件、その総財産額は同4.3%増の3兆3,015億円となりました。

 また、局別の提出件数をみてみますと、「東京局」5,922件(構成比65.1%)、「大阪局」1,260件(同13.8%)、「名古屋局」660件(同7.3%)となりました。

 財産の種類別総額では、「有価証券」が51.8%を占めて1兆7,093億円で最多、「預貯金」6,015億円(構成比18.2%)、「建物」3,474億円(同10.5%)、「貸付金」1,708億円(同5.2%)、「土地」1,238億円(同3.7%)、「それ以外の財産」3,487億円(同10.6%)となりました。

 国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして、2014年1月から施行された国外財産調書提出制度は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は、翌年3月15日までにその財産の種類や数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を税務署長に提出しなければなりません。

 国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載し提出するものであることから、インセンティブ措置等が設けられております。

 具体的には、調書を期限内に提出した場合には、記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を5%軽減すること、調書の提出がない場合又は提出された調書に国外財産の記載がない場合、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときには加算税を5%加重すること、そして2015年からは故意の不提出や虚偽記載に対しては、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されますので、該当されます方はご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成30年4月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報
5月2日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成30年5月1日

≪税の情報・手続・用紙≫
●「ProWein2018への日本産酒類プロモーションブース出展事業」について

≪刊行物等≫
●平成30年度 酒類販売管理協力員の募集について



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