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タックスニュース
Tuesday,December 26,2017


《コラム》棚卸資産の評価方法 届出の棚卸評価をしなかった場合


棚卸資産の評価方法の選定・変更

 法人が商品・製品・原材料などの棚卸資産を有することとなる場合には、

その事業の種類(又は事業所)ごと・棚卸資産の区分ごとにどのような方法で評価を行うか選択し、その「届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません(提出がない場合には、法定評価方法である「最終仕入原価法による原価法」となります)。

 ●期末評価:原価法・低価法

 ●算定方法:個別法・先入先出法・総平均法・移動平均法・最終仕入原価法・売価還元法

 この棚卸資産の評価方法を変更しようとする場合には、その新たな評価方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、

「変更申請書」を所轄税務署長に提出し、承認を受けなければなりません(原則として選択した方法で3年以上継続適用後)。


届け出た評価方法で評価しなかった場合

 もし、「届出書」と異なる評価方法により評価を行った場合、どのような形になるでしょうか。

この場合、法定評価方法である「最終仕入原価法による原価法」(一定の場合、その法人が行った評価方法)により評価することとされています。

 例えば、「総平均法」の届出を行っている会社が変更手続きを経ないで「先入先出法」を行っている場合には、税務署の行う更正・決定の場面では、

「最終仕入原価法」により評価する場合もあるということになります(一定の場合、届出の「総平均法」で是正も認められます。自主的な修正申告の場合には、この例が多いと思います)。

 一方、「総平均法」の届出を行っている会社が変更手続きを経ないで「最終仕入原価法」を適用して申告した場合には、適法とはいえませんが、結果的には認められることになります。

ただし、青色申告の取消事由として「選定した評価方法による評価額で行われていない場合」が挙げられているため、高リスクといえます。


評価方法を設立第1期目に変更できる?

 設立当初に、ある評価方法で届け出ていたが、最初の申告時に別の評価方法を採用したいという場合では事情が異なります。

 設立後最初に提出する法人税申告書の提出期限内であり、その変更後の評価方法を最初の申告で採用しているときは、当初の「届出書」からの変更が認められています。


記事提供:ゆりかご倶楽部






国税庁HP新着情報
12月26日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成29年12月25日

●酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(平成29年12月25日)
●租税特別措置法第25条及び第67条の3の改正等に伴う肉用牛の売却に係る課税の特例について(情報)(平成29年12月11日)
●貸与制から給付制への移行に伴い奨学金返済債務が免除された場合等の税務上の取扱いについて(文書回答事例)(平成29年11月21日)



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