【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています 

タックスニュース
Monday,September 11,2017


京都市が宿泊税導入へ


 京都市の有識者委員会は8月上旬、宿泊施設の利用者に課税する「宿泊税」の導入について市長に答申しました。

導入されれば東京都、大阪府に続き3例目です。

 東京・大阪の宿泊税は1泊料金が1万円以上のときに利用者に課税しますが、京都市では料金にかかわらずすべての宿泊を対象にする方針。

民泊を利用する人も課税対象とします。

修学旅行生には課税しないというのが京都市の宿泊税の特徴です。

 課税額は決まっていませんが、1泊100円とすると年間20億円程度の税収が見込めるそうです。

市は来年度の導入を目指していて、税収は渋滞緩和や観光振興に充てられることとなっています。

 観光振興予算に充当する目的で宿泊税の導入を検討する自治体は増えています。

現在、北海道、金沢市、ニセコ町など多くの人気観光地が導入に向けた具体的な検討に入っている段階です。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部






国税庁HP新着情報
9月11日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成29年9月8日

●「租税特別措置法第69条の6((特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例))及び同法第69条の7((特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例))に規定する特定土地等及び特定株式等の評価について(法令解釈通達)」の趣旨について(情報)のPDF差替えについて



財務省 各年度別の税制改正の内容
ご意見箱 財務省
2017年の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています