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タックスニュース
Wednesday,august 30,2017


厚生労働省:2016年度雇用促進計画の受付状況を公表


 厚生労働省は、2016年度雇用促進計画の受付状況を公表しました。

 それによりますと、同年度の雇用促進計画の受付件数は4,014件となり、前年度2015年度の4万2,961件から90.3%減となりました。

 雇用を増やす企業を減税する雇用促進税制の適用を受けるためには、事業年度開始後2ヵ月以内に、公共職業安定所(ハローワーク)などに雇用促進計画を提出する必要があります。

 雇用促進計画の受付件数が大幅に減少したのは、2016年度税制改正による雇用促進税制の対象地域の限定などが要因だとみられております。

 2016年度税制改正では、適用対象となる雇用者をフルタイムの勤務者に限定し、また、対象地域を大幅に縮減して適用期限が2年延長されました。

 また、対象となる雇用者は、改正前であれば雇用保険の一般被保険者に該当すればパートやアルバイトも対象となりましたが、改正後は無期雇用かつフルタイムの雇用者で新規雇用に限定されました。

 そして、税額控除額の計算は、改正前の「増加した雇用保険一般被保険者の数×40万円」から、改正後は「同意雇用開発促進地域内の事業所における新規増加の無期雇用かつフルタイムの一般被保険者の数×40万円」となりました。

 同意雇用開発促進地域とは、最近3年間又は1年間のハローワークにおける求職者に対する求人数の割合が全国平均の3分の2以下などの要件に当てはまる地域で、ハローワークの管轄区域で80地域、28道府県が該当します。

 その結果、2015年度まで雇用促進計画提出件数が多かった東京都や、大阪府、愛知県など上位を占めていた地域が原則対象外となりました。

 ただし、同意雇用開発促進地域外の事業所であっても雇用促進税制の適用が可能なケースがあり、地方拠点強化税制における雇用促進税制は、同意雇用開発促進地域外でも適用が可能で、地方拠点強化税制の対象地域で要件を満たせば、雇用促進税制の適用が受けられます。

 2017年4月時点で東京都、神奈川県、沖縄県を除く44道府県に地方拠点強化税制の対象地域があります。
 今後の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、平成29年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部






国税庁HP新着情報
8月30日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成29年8月29日

●「酒類を輸出する酒類業者の皆様へ (参考)輸出証明書発行件数」を更新しました



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